各種手続き
結婚したとき
被保険者が結婚して氏名や住所を変更したときには、手続きが必要ですので事業主に申し出てください。
また、配偶者を被扶養者にしたいとき、被扶養者が結婚をして扶養からはずれるときにも手続きが必要になります。

結婚したときの手続き
氏名を変更したとき |
健保組合では、事業主からの情報連携に基づき、改姓後の氏名にて資格情報のお知らせ・資格確認書等を発行します。事業主あて氏名変更の手続きをお願いします。 事業主への届出方法は、社内イントラネット等をご確認ください。 旧保険証・資格確認書等は事業主宛に返却してください。 ※社内で旧姓を使う場合でも、氏名変更の手続きは必要です。 ※2024年12月2日以降は「健康保険証」の発行は行いません。
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配偶者を被扶養者にするとき |
5日以内に「被扶養者異動届」を提出
→扶養家族について
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家族(被扶養者)が結婚をして 扶養からはずれるとき |
5日以内に「被扶養者異動届」に保険証・資格確認書等を添えて提出。 ※「マイナ保険証」については返却不要です。 →扶養家族について |