各種手続き
病気やケガで医療を受けるとき
被保険者・被扶養者が業務外の病気やケガをしたときは、病院や診療所にマイナ保険証・資格確認書等を提示することで、医療費の一部を負担すれば診療・処置・投薬などの治療を受けることができます。残りの医療費は健康保険組合が負担します。
外来・入院の自己負担額
自己負担額の割合
| 70歳~74歳 |
2割負担 ※現役並み所得者は3割負担
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|---|---|
| 小学校就学後~69歳 | 3割負担 |
| 小学校就学前 | 2割負担 |
※70~74歳の「現役並み所得者」:標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし、以下に該当する場合は健保組合に申請を行うと「一般」区分の2割負担となります。
- 70歳以上の被扶養者がいない年収383万円未満の方
- 70歳以上の被扶養者・ 旧被扶養者 がいる合計年収520万円未満の方
入院したときの食事代
入院したときの食事代についても患者本人が負担する金額(標準負担額)が決まっており、本人負担額を超えた分は「入院時食事療養費」として健保組合が負担します。
ただし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、特別料金分は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事についての標準負担額(1食につき)
| 一般 | 510円 |
|---|---|
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小児慢性特定疾病児童等又は 指定特定医療を受ける指定難病患者 (低所得者に該当する場合を除く) |
300円 |
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低所得者 (市区町村民税非課税世帯など) |
90日目までの入院:240円 91日目以降の入院:190円 |
| 低所得者世帯の高齢受給者 | 110円 |
※療養病床に入院する65歳以上の人は、1食につき510円の食費と1日につき 370円 の居住費(生活療養標準負担額といいます)を負担します。低所得の方は更に負担額軽減されます。
※令和7年4月1日改定